続: 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について
平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。
http://warbler.hatenablog.com/entry/2016/06/06/234958
この決定に対して、岡山大学が異議を申し立てましたが、平成28年(2016年)10月18日に、岡山地裁が異議を棄却しました。
これにより、「本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」とする仮処分が確定しました。
以下は、異議を棄却した決定文の主要部分です。
理由 (長いので途中略)
【追記】
平成29(2017)年3月31日、広島高等裁判所岡山支部が岡山地裁の解雇無効決定を取り消しました。この決定では、外部(メディア)への不正告発が大学への信用棄損だと判断されています。森山元教授らの論文不正告発は公益性があり「事実と信ずる合理的な理由がある」とされた岡山地裁の判断が覆されたことになります。
(広島高裁決定文の一部)
解雇無効の決定が取り消されましたが、引き続き本訴の方で解雇が有効か無効か争われています。
※注意: 解雇理由の1つとして「フリージャーナリストへの情報提供」がありますが、このフリーライターは私(片瀬久美子)ではありません。