検察審査会に申し立ててみた
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検察の判断に納得できなかったので、「検察審査会」に申し立てをしました。
検察審査会は、一般市民から抽選で選ばれた審査員11名が検察の裁定を審査して、それが不当だと思う人が過半数(6人以上)であれば「不起訴不当」、8人以上(3分の2以上)で「起訴相当」と議決されます。
現行制度では、「検察審査会」が検察の不起訴処分を覆せる唯一の手段となっています。
まさに「最後の頼みの綱」という存在となっています。
検察審査会でせめて「不起訴不当」の議決をしてもらえないかと期待て、議決の結果を待ち続けました。
約9か月待って、ようやく全1ページの簡素な「議決の要旨」が送られてきました。
「本件申立書及び不起訴記録を精査し慎重に審査した結果,関係資料等を総合的に判断すると,上記検察官がした不起訴処分の裁定は相当である。」
というたった2行でした。
「段落の間に空行がある」ことを主な理由にして「3ババトリオ」が安物ガラスバッジを売って暴利を得たとは読めないとして「嫌疑不十分」だとする、信じがたい検察の判断を11名の審査員の大半が「裁定は相当」だと判断したのです。
噂には聞いていましたが「検察審査会は頼りにならない」というのを身に染みて実感しました。「検察の判断なのだから、正しいだろう」という先入観が働いてしまうのか、審査員にやる気がないのか分かりませんが、理不尽な検察の判断がそのまま肯定されてしまったのです。
私の件はおそらく氷山の一角なのだろうと思います。どれだけ多くの人達が期待を裏切られてきたかと思うと、とても空しく感じます。
※起訴されずに終わった事件の中には、裁判所の判断を経ないことで理不尽な処分が水面下で横行しているのではないかと懸念されます。
「検察の判断はナンセンスである」ことを示すことができる手段として、最後に残されたのは民事での提訴でした。「事実適示型」の名誉毀損であれば、刑事と民事で共通した枠組みで判断されます。
参考資料:『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』(松尾剛行著)P27
したがって、民事裁判で「きのこ組」のブログ記事『「美味しんぼ」叩きの3ババトリオのご紹介』に対して「事実適示型」の名誉毀損が成立するという判決が出されたら、裁判所の「判決文」と検察の「不起訴理由の骨子」を比較することで、検察の判断の誤りを明確に示すことができます。
そこで、民事の方で「きのこ組」を提訴することにしました。
『裁判所はこう判断した』
に続きます。