名誉毀損の裁判も大変です

前記事では、裁判官に相手側の虚偽を認めてもらえなくて、悔し涙を飲んだ経験に触れましたが、「名誉毀損」裁判はグレーゾーンが広くて裁判官による判断の差が出やすく、担当した裁判官による運・不運にも大きく左右されます

 

私が原告の裁判で、先月(10/23)に出された東京地裁での判決は、全て私側が主張した通りに名誉毀損が成立すると判断してもらえましたが(事実摘示型14項目、意見論評型1項目)、もし別の裁判官が担当してたら(東京地裁に移送されずに函館地裁でやっていたら)、名誉毀損と認定してもらえなかった可能性を考えると怖いなと思います。


最近は、名誉毀損かどうかの裁判所の判断が厳しくなっている傾向があるようです。

元朝日新聞記者の植村隆氏が名誉毀損を訴えた裁判の判決が11/9に札幌地裁で出されましたが、 「植村隆氏が事実と異なることを執筆したと桜井よしこ氏が信じる相当の理由があり、桜井氏が記事を書いた目的には公益性があった」として、請求が棄却されました。

植村氏が「捏造記者」だと書き立てられたことで、ご家族も含めて様々な嫌がらせを受けて辛い目にあわれた被害の大きさを考えると、とても理不尽な判決に思えます。

札幌高裁が次にどう判断するのか注目しています。

 

話を戻して、「きのこ組」との裁判では、私の代理人弁護士(清水陽平弁護士、山田悠一郎弁護士)のご尽力もあり、検察の裁定を覆してようやく違法となる名誉毀損だと認定してもらえました。最近の厳しい傾向の中で、全ての権利侵害の請求が認められたのは大変有難いと思っています。

 

参考として、裁判所から私に対する「名誉毀損」が成立すると正式に認定された事項をここに掲載しておきます。

【事件番号:東京地裁 平成29年(ワ)第5532号】

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