「名誉毀損で刑事告訴」した顛末記-ダイジェスト版
話せば長いことながら、、、これじゃ長くて読み切れないよ!
とのことで、ダイジェスト版です。
1. 「きのこ組」を名乗る人物から、執拗な誹謗中傷を受けていました。
私と関わった人物にも直接嫌がらせをするようになって、さらに「きのこ組」が流した私に関する虚偽の数々による「フェイクニュース」を信じた人達の中から、私に対する殺害扇動や殺害予告がされるに至り、放置できなくなりました。
(補足:「きのこ組」は「米のとぎ汁乳酸菌」で放射能対策ができると主張し、EM菌で風邪や子宮頸がんなどの病気を防げると宣伝していた人物です。さらに「STAP細胞増殖液」という名称の乳酸菌液1本500mlを7000円で販売していました)
2.「きのこ組」は、私と家族の本名や詳しい住所情報の他に、当時高校生であった娘の容姿や通学方法をネットで流布しており、また私の「フェイクニュース」が発信されて扇動された人達が出たら、今度は私だけではなく娘がターゲットになる恐れがありました。
3. 私は警察に相談をして、弁護士の助けも借りてなんとか「きのこ組」に対する捜査を開始してもらいました。「きのこ組」の本人特定ができたので、警察が動いたところ、「きのこ組」と周辺の人達がネットで騒ぎだし、「米のとぎ汁乳酸菌による健康法」を広めている「きのこ組」らが医薬業界の邪魔になるので社会から排除するために、私が警察に虚偽による告訴をした等のデタラメ(フェイクニュース)が盛んに流されて、それらを信じて憤る人達が出始めました。
4. 彼らの新たな扇動によって娘がターゲットになる恐れが現実化したので、弁護士と相談して、虚偽のない「刑事告訴に至るまでの経緯」を公表して沈静化を狙うと共に、同様なネット中傷に悩む人達の参考になればと思いました。
5. 「名誉毀損で刑事告訴をしました」という経緯を淡々と書いたブログ記事をUPしたところ、多数の閲覧がありました。ネット中傷に悩んでいる人が多く、関心を集めたのだと思います。
6.ところが、事実に基づき相手に対する愚弄や挑発的な表現をせず「きのこ組」らが自ら公表した範囲内の情報に留めてプライバシーにも配慮したこのブログ記事(違法性阻却が成立すると考えられる)が、「きのこ組」に対する名誉毀損だと逆告訴されて、検察はそれを受理しました。
7.事情聴取をした担当検事は、私に「名誉棄損行為をした」と認めさせようとして、私側の弁護士を悪く言ったり、ニセ科学批判をしているのだから反発した人から中傷されても仕方ない、そして「(ネットは)結局みんなが攻撃し合ったり、それに乗っかったりっていう世界じゃないですか」「みんなで、戦っていれば良かったんじゃないの?」(ネット内で集団で反撃して済ませろ)、最終的にはネット中傷は民事裁判で解決すれば良いとして、刑事で訴えるのは「結局、警察に尻拭けという事でしょ?」と、不快感を示しました。また、これまでに私に対して殺害扇動や殺害予告をされてきた事に対しても、担当検事は「あれで書き込みがあって、殺害予告があって、殺害されたっていう事件をほとんど見た事がないんだけれども」と事態を軽く見ていました。
8.さらに担当検事は、私の当該ブログ記事を多くの人達が読んだことで、それを参考にして刑事告訴する人が増えて迷惑していると私を批難しました。担当検事は「いろんな人が捜査に時間もかかるし、労力もかかるし、…最後は警察に告訴するしかないっていう人が一杯出てきたらどうしますか?我々もう手が回らないです」「あなたそうやって書いて、じゃあ最終的には俺らも告訴すればいいんだって。告訴が今、どんどん増えていってますよ、実は。警察官が増えないのに…」と文句を言われました。
9.事情聴取の終盤で担当検事を問い詰めていくと、「きのこ組」の投稿は起訴に値する悪質さがあると認識しているが、検察上部から起訴を許されず「嫌疑不十分」として終わらせるしかないと説明しました。また、検察では「実際にこれは行われているんですよ」と、ゴネたり嫌がらせした人の方が、素直に何もしない人よりも得することが横行しているのだと話しました。
10.担当検事は「きのこ組」の補充捜査を約束したので、告訴補充書で証拠資料をさらに追加しました。最終的に検察の裁定結果はどちらも不起訴でしたが、「きのこ組」は名誉毀損行為が1つも認められなかったとして「嫌疑不十分」で終わらせ、一方で私を「起訴猶予」(不起訴理由:悪質性が全くなく起訴価値がない)として前歴をつけて終わらせました。とても納得ができない「不公平」な処分でした。
「きのこ組」の不起訴に納得できなかったので検察に理由書(不起訴理由の骨子)を提出してもらったところ、嫌疑不十分とした主な理由は「(文章の)段落の間に空行があるので、意味に繋がりはない」として、告訴した「きのこ組」のブログ記事は、私が線量バッジを販売して暴利を得たとは読めないというナンセンスで信じがたいものでした。
11.現行制度では「検察審査会」が検察の不起訴処分を覆せる唯一の手段となっています。まさに「最後の頼みの綱」という存在です。さすがに検察の「段落の間に空行がある」事を主な理由とした不起訴は、一般常識的に通用しないだろうと期待して、待つ事約9か月、ようやく全1ページの簡素な「議決の要旨」が送られてきました。その結果は11名の審査員の大半が「不起訴処分の裁定は相当」だと判断したのです。検察審査会は機能しませんでした。
12.「検察の判断はナンセンスである」ことを示すことができる手段として、最後に残されたのは民事での提訴でした。「事実摘示型」の名誉毀損であれば、刑事と民事で共通した枠組みで判断されます。提訴したブログ記事4件の中には、刑事告訴をした『「美味しんぼ」叩きの3ババトリオご紹介』を甲1の1号証として含めた他に、告訴補充書で証拠資料として提出したツイート14件の内容とほぼ共通した私への「中傷フレーズ」が凝縮されているツイート3件を対象としました。(合計7件の投稿)
法廷で、いざ勝負!
(私が起訴猶予とされたブログ記事を使って「きのこ組」が反訴してきたら、さらに面白かったと思いますが、それはありませんでした)
13.2018年10月23日に判決が出され、裁判所(東京地裁)は私(原告)側の権利侵害の申立を全て認め、「きのこ組」が違法となる15項目の名誉毀損を行ったと認定しました。検察が「嫌疑不十分」とした理由は、裁判所の判決によって完全に否定されました。
「きのこ組」の投稿は(実質的に刑事でも)名誉毀損が成立していると言えると思います。
なぜ検察上部は、担当検事が十分悪質性を認めて起訴しようとしていたのに、裁判所が判断を示した通り(実質的に刑事でも)名誉毀損が成立している「きのこ組」の投稿を「嫌疑不十分」として事件処理をさせたのでしょうか?
検察内部でどういう力が働いていたのかは分かりませんが、検察ではこうした理不尽で不公平な事件処理が、水面下で横行しているのではないかと懸念されます。担当検事も「ごね得は実際によくある」と証言していました。(録音あり)
日本では刑事裁判の有罪率が高いこともあり、検察が実質的に「有罪・無罪」を決めている状況があります。検察の不当な処分を覆せる「頼みの綱」であるはずの検察審査会は、明らかにナンセンスな今回のケースで機能しませんでした。
この件では、私が民事裁判までやって粘ったので、検察の不公平な裁定を示すことができましたが、ここまでやらずに泣き寝入りしている人達は実際に多いのではないかと思います。
(追記)
この件では、「きのこ組」に便乗して私を中傷した人物の方は、検察から起訴されて有罪となっています。その人から見ても「嫌疑不十分」の裁定は不公平ではないでしょうか。
※この私の経験を記録としてここに残し、問題提起としたいと考えます。