福島県の「微生物資材の河川等への投入」についての方針とEM関係者への自粛要請
公文書の情報公開制度を利用して、福島県に「微生物資材(EM等)の河川等への投入について」及び、上記文書の作成以降の微生物資材に係る問い合わせ関係文書の開示を請求し、一部(個人情報等の部分)を除いた「公文書一部開示決定」により、45件の文書が開示されました。
福島県は、平成20(2008)年4月8日に、「微生物資材(EM等)の河川等への投入について」という文書を作り、基本方針を定めています。それ以降、この方針に基づいて対応されてきました。
入手した「微生物資材に係る問い合わせ関係文書」の中に、EM関係団体からのクレーム対応事例が2件見つかりましたので、参考として紹介します。
①来庁者対応記録 平成26年1月23日
・大学のベンチャービジネスを支援する事業者 1名
・地球環境・共生ネットワーク 1名
担当部署違いとして、お引き取り願われた様です。
②電話受信記録 平成26年1月23日
上記EM関係者の訪問後の関係部署間での情報連絡。
この記録から、クレームがあったのは次の講習会資料⑭であることが判明しました。
この講習会資料は、福島県の許可を得て私のブログに転載してあります。
http://warbler.hatenablog.com/entry/20130712/1373605438
EM関係者からクレームのあった講習会資料⑭の下線部分には、次の「見解」が書かれています。
「微生物資材による培養液に含まれる高濃度の有機物は、河川などにとって汚染源になってしまうと考える方が素直な考え方です」
EM関係者はこの部分がお気に召さず、理解不能だとして取り下げさせようとしたのではないでしょうか。クレーム先(部署)が違うと言われてしまい、この日は1時間ほどご自分の話をしてお帰りになられたようです。
③来庁者対応表 平成26年11月21日
・(株)デジタルニューディール研究所 2名
・(株)EM研究機構 1名
・NPO地球環境・共生ネットワーク 1名
この記録によって、EM関係者4名が講習会資料を作成した担当部署である水・大気環境課に出向き、福島民友の記事と福島県の講習会資料によって「経済的に損害を被っている」(すなわち営業妨害されている)と訴えていたことが判明しました。
また、福島民友の記者の取材に応じた職員を特定したがったようです。(特定してどうしようというのでしょうか?)
EM関係団体は、「県の見解」としてEM菌の河川等への投入が「汚染源になる」とされると、よほど都合が悪いのでしょう。
それに対して、福島県の担当課は以下の説明をしています。(一部要約)
・当該講習会での説明は「見解」と同種のものととられてもやむを得ず、この講習会を取材した福島民友の記事に誤りがあると考えておらず、記事を訂正する必要はない。
・資料の通りEM菌の培養液はBODや栄養塩類が大変高濃度であり、河川にとっての汚染源になりうる。
さらに来庁したEM関係者(各団体の代表者)に
「公共用水域に高濃度の有機物を含むEM培養液の投入は自粛して欲しい」
と要請していた事が判明しました。
福島県の担当部署から、EM関係者(各団体の代表者)に直に自粛要請がされていた事実があることは、学校などで環境活動をする方々にも知っておいて頂きたいと思います。
【参考資料】