岡山大学の法人文書部分開示決定通知書に対する異議申し立て結果

2015年11月30日の記事

・岡山大学の法人文書部分開示決定通知書に対する異議申し立ての内容

http://warbler.hatenablog.com/entry/20151130/1448855659

で不開示とされた部分について新たに開示を求める申立をしていましたが、

2016年7月4日に、岡山大学から諮問に出されていた「情報公開・個人情報保護審査会」(総務省)による答申が出されました。

 

平成28年度(独情)答申第15号 (PDFをリンク)

諮問番号: 平成28年(独情)諮問第8号

事件名: 平成25年度第1回研究活動調査委員会(医系)議事要旨等の一部開示決定に関する件

 

異議申立の結果、新たに文書番号20, 21の金額部分の開示が決定されました。

・解析を委託した業者に支払った金額(文書番号20, 21)
文書20−見積書・請求書・納品書・仕様書
文書21−購入依頼書 支出契約決議書 債務計上票

 

開示される事になった文書番号20, 21についての異議申立内容

金額が不開示とされたが、金額について非公開とした決定を取消し、公開するとの決定を求める。

[開示しない部分]
金額

[不開示の理由]
「金額は、委託業者の営業秘密にあたり、公開することで、当該法人の競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるため(法5条2号)」

[不開示決定に対する異議]
1. 民間企業間の取引ではなく、国立大学法人から委託業者に支払われた料金は税金から出されており、適切な金額であったかどうかを確認するために情報公開が必要である。

2. 開示された文書18において、研究交流部交流企画課長により、委託する解析業者には「高度な専門技術」と「高い機密の保持」が要求されるから「多くの業者を対象とする通常の手続きは望ましくない」という理由をつけて最初から1社に候補を絞って通常の手続きを経ずに決定されている。しかしながら、この業者が「高度な専門技術」を有していると指摘する根拠は一切明示されておらず、明らかではない。特に、当該業者は、[2]の5.でも指摘した通り、バックグラウンドの不連続が鮮明に検出されているにも関わらず、「不自然な結果を導き出せない」との判断を示しており、高度な専門技術を有するとは到底判断できないと考えられる。そのため、当該業者との間で、合理的な委託契約が締結されていたかを検証するため、委託金額を開示することにより、委託契約の適正さを検証する必要がある。

以上、1〜2に述べた通り、不開示の決定は妥当性を欠く。したがって、税金の使用が適正に行われたかどうかを示すためにも解析業者に支払った「金額」は公開すべきである。

 

 新たな決定

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 ※「税金の使途についての説明責任を果たすため、開示をすることにした」

との判断をして頂きました。解析業者に支払った金額が開示されましたら報告を致します。

 

残念ながら、各調査委員会の議事(文書番号2, 3, 4, 5)著者から出された画像(文書17)不開示部分が維持されました。

 

※もし不正調査で不適切・不十分な審議がなされて「不正なし」と判断をしていた場合に、議事録の開示請求をしても審議内容は公開されることなく、そのまま伏せられてしまうという、現行システムの問題点が新たに明らかとなりました。