研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。

国立大学法人岡山大学職員就業規則
http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf
(自宅待機)
第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。

そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1項第6号を根拠に解雇するとの審査結果が出され、森山教授らに通知されました。

国立大学法人岡山大学職員人事規程
http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/019H16zengaku6.pdf
第3章降任及び解雇
(降任及び解雇の手続)
第10条大学教員にあっては教育研究評議会の,また附属学校教員及びその他職員にあっては管理学則第6条に定める役員会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して降任又は解雇されることはない。

国立大学法人岡山大学職員就業規則
http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf
(解雇)
第23条職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。

六その他必要な適性を欠く場合

この審査通知に対する森山教授の陳述書です。
http://d.hatena.ne.jp/warbler/files/%E9%85%8D%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%99%B3%E8%BF%B0%E6%9B%B8%E6%A3%AE%E5%B1%B1.pdf

森山教授らは、岡山地裁に解雇停止仮処分の申し立てをしました(2015年12月7日)。
現在継続中の自宅待機は「懲戒処分」を前提にしないと命令できないものであり、途中から「通常解雇」に切り替えたならば無効になります。
岡山大学の解雇処分の手続きには、こうした不可解な経緯があります。

※この件は、森山教授らが複数の博士論文と多数の学術論文に不正疑義があるとして内部告発をしたことに端を発しています。

岡山大学は告発された31本の学術論文に対して研究不正調査の結果全てシロ判定をしています。
しかし、私が情報公開請求で入手した調査報告書を調べると、その判定には重大な疑念があることが判明しました。
特に、本調査された論文1、論文30に対するシロ判定は大いに疑問です。また、論文9について指摘された疑義とは別の部分に画像合成の疑いがあることが判明しました。(Id-1パネルの一番右のレーンだけバックグラウンドのパターンが大きく異なる)
http://d.hatena.ne.jp/warbler/20150901/1441033645
http://d.hatena.ne.jp/warbler/20150926/1443240118
http://d.hatena.ne.jp/warbler/20151030/1446188658

また、調査委員会で充分な審議がなされていたのか、画像解析業者の選定と支払った料金は適切だったのかを知るために、情報公開請求で非開示決定された「調査委員会の議事録」「解析業者に支払った金額」について開示するように異議申立てをしています。
http://d.hatena.ne.jp/warbler/20151130/1448855659

主なポイントを抜き出します。

・予備調査委員会では3回、本調査委員会(研究活動調査委員会)はたった2回しか開催されていなかった。
予備調査委員会の議事録は調査対象論文が31本もあるのに議事録が第1回2ページ、第2回4ページ、第3回5ページ分しかなく、1つ1つの論文について十分に審議され、適切な議論がなされたのか疑わしい。また、特に不正の有無について細部にわたり丁寧に慎重な審議を要する本調査委員会(研究活動調査委員会)では論文5本が審査されたが、第1回の議事録しかなく、しかも3ページ分しかない。

・公開された本調査の対象となった5つの論文だけでも全てに大学理事や副理事が共著者として含まれており、調査委員会の審理が適正になされたかどうか、審議・検討した内容を公開しなければ、調査委員会の審理に逆に不信感を抱かせるものである。

・画像解析を委託した解析業者には「高度な専門技術」と「高い機密の保持」が要求されるため「多くの業者を対象とする通常の手続きは望ましくない」という理由をつけて最初から1社に候補を絞って通常の手続きを経ずに決定されている。しかしながら、この業者が「高度な専門技術」を有していると指摘する根拠は一切明示されていない。特に、当該業者は、論文30の画像解析でバックグラウンドの不連続が鮮明に検出されているにも関わらず、「不自然な結果を導き出せない」との判断を示しており、高度な専門技術を有するという評価に大いに疑問を抱かせるものである。

・本調査された論文1では、解析業者による解析の途中で対象画像の一部を論文に掲載されたものとは全く異なる画像に差し替えてシロ判定しており、これは明らかにおかしい。

もし、研究不正を隠ぺいするために内部告発した教授らを無理やり解雇しようとしているならば、労働問題以上に大問題です。
仮に不正告発が間違っていたとしても、内部告発者を解雇することはやり過ぎであり不当です。
このまま森山教授らが解雇されたらそれが見せしめとなり、将来的に報復を恐れて不正を告発しようとする人を委縮させることになってしまうでしょう。そうした悪影響も懸念されます。

【追記】
森山教授と榎本教授が2015年12月28日付で解雇されたと、2016年1月4日に岡山大学が薬学部教職員に対して公表しました。また、薬学部の全学生を対象にメールで両教授の退職が通知されました。このまま、幕引きされて終わってしまえば、岡山大学にとっても禍根を残すことになると思います。